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配属先や異動先によって会社人生が大きく変わってしまうことを「配属ガチャ」と称して嫌う人が増えています。4月26日、そんな配属ガチャのあり方を変えるかもしれない最高裁の判断が出ました。これからみなさんの会社選びや会社での働き方にも関係しそうな話です。ゴールデンウィークの中日、配属ガチャについて考えてみましょう。(編集部・福井洋平)
(イラストはPIXTA)
(イラストはPIXTA)
会社の一方的な配属命令に歯止め
今回最高裁判断が出たのは、特定の職種に限って働く合意がある労働者を、合意に反して配置転換できるかという訴訟です。最高裁判所は初めて、「合意に反した配転は本人の同意がない限り違法」という判断を下しました。職種を限定して採用した場合は本人の意に沿わない配転 ができなくなるわけで、企業の採用や人事に影響を与えそうです。今回訴訟を起こしたのは、滋賀県の社会福祉協議会で働いていた男性です。この男性は福祉用具を扱う技術職として採用され18年間勤務していましたが、2019年に合意なく総務課の施設担当係に異動となりました。これが職種を限定する合意に反しているとして、男性はこの法人に損害賠償などを求めています。
日本の裁判は「三審制」といって同じ訴訟案件を3回裁判所が審議し、最高裁は最終の第三審を担当します。今回の訴訟で一審、二審はこの男性が勤務地で唯一の溶接技術者で、異動が想定されていなかったとして、職種を限定する「黙示の合意」が成立していたと認定しました。ところが、福祉用具の製作需要も減っていたため、男性の配転には「必要性」があり、違法とはいえないとしていました。
(写真はPIXTA)
「合意は守る」ことが最高裁で確認される
男性には専門的な技能もあり、「きみにはこの仕事をずっとやってほしい」という「黙示の合意」も認められていました。それにも関わらず、法人が部署を変えてもOKという判決が出ていること自体不思議に思えるかもしれません。実は1986年、神戸から名古屋への転勤命令を拒否した社員をクビにした事件で、最高裁は会社が必要性に応じて労働者の勤務場所を変更できるとした上で、配転が認められない (人事権の乱用に当たる)のは、「不当な動機・目的によるとき」「労働者に甘受すべき程度を超える不利益があるとき」に限るという判決を出しました。これ以降、会社の人事権については広く認めるという考え方が裁判所の判決や会社の人事に大きく影響してきたのです。しかし今回の最高裁は「合意があった以上、同意なく配転を命じる権限は法人側になかった」として、配転は違法と判断。二審の判決を破棄して差し戻しました。「職種を限定する合意があるんだから守りましょう」という、ある意味理解しやすい判断といえますが、これが最高裁で改めて確認された意味は大きいと思います。いまは配属ガチャを敬遠する学生にアピールするため、職種を限定した「ジョブ型」雇用を採用する会社が増えています。最初は職種を限って採用したけど、状況が変わったから異動してもらいたい……という判断は今後しづらくなり、採用時に約束した職種を続けられる可能性は高まったといえそうです。
(写真・今回の最高裁の判決後に「勝訴」と書かれた紙を掲げる原告(右)=2024年4月26日/朝日新聞社)
ジョブ型浸透するきっかけになるか
今回の訴訟で、二審では法人側がこの男性を解雇しないために異動させたとして、合理性を認めていました。異動という手段がとれなくなると、会社側はもしその人にお願いしていた仕事がなくなった場合、解雇を検討せざるを得なくなります。ジョブ型雇用にとってはマイナスとも思えますが、スキルを持った人が会社を渡り歩いていく、真の意味でのジョブ型雇用が日本に定着するきっかけになるかもしれません。あるいは採用時に、職種がなくなった場合については異動を了承してもらうという条件をつけるようになることも考えられます。いずれにしても今回の判断は、日本の雇用のあり方を変える第一歩になりそうです。職種を限定して専門家としての腕を磨いていくか、会社の中でさまざまな職種を経験してゼネラリストとして成長していくか、どちらにもメリット、デメリットがあります。今後ジョブ型雇用が日本でも浸透していきそうですが、自分が将来どんな仕事人になりたいのかをしっかりイメージして、進路を選んでください。
2024/05/02 更新
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